原状回復の相談を受けることが多くなります。
ちなみにここで言う現状回復とは、
賃貸マンションの部屋を借りていて、退室する際に、
『あれが壊れたから直してくれ』
『えっ!こんな費用払えないよ!』
などっといったトラブルのことです。
借りた側か貸した側どちらが、修理や修繕を行うか?
双方合意が一番理想的ですが、
なかなか簡単にもいかないケースも多いのも事実。
今回のトラブル内容は、
ユニットバスの浴槽が割れているので、
23万円費用負担の請求を受けたということ。
(写真では分かりにくいですが、ヒビが入った感じです。)
もちろん、入居していた人は、故意的に壊した訳でもなく、
偶々、退去してからヒビが入ったとのこと。
経年劣化によるものではないか?と考えてます。
参考までに、この部屋は築28年の3点ユニットバス。
28年間一度もユニットバスは交換していないとのこと。
(3点ユニットバスとは、トイレ・洗面・浴槽が1つのユニット)
もちろん、請求が非常に高い!っと
23万円の支払を拒否。トラブルになっております。
結局今回は、国土交通省が発表している
『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』をベースに考え、
簡易裁判を行うことにしました。
60万円以下の少額金額がトラブルの原因であれば、
裁判にかかる費用も1万円。判決も即日に様です。
今後のトラブルの行方は、
また今度ブログに書き込みます。
ブログランキングに参加しております。
ポチッと押して頂ければ幸いです。

