建築確認制度の改正についての、講習会が行われました。
そもそも、建築確認制度とは、なにか?
建築確認は、法令で定める基準に適合する建築工事が、
行われることを、計画段階で公的に認定する手続きです。
社会全体に大きな不安を与えた、
2005年姉歯元建築士による構造計算書偽装に端を発し、
偽装された建築申請を見抜けなかった検査機関、
デベロッパー、ゼネコン、設計事務所、下請け、孫請け等の、
脆弱な関係、
建築士の職業倫理の低下などの問題を提起しました。
国土交通省では、このような事件の再発防止の為、
建築確認審査等を厳格化。
法令遵守を徹底し、建築物の安全性に対する国民の信頼を、
回復することを目的とした、
『建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を
改正する法律案』を、第164回国会に提出。平成18年6月に成立。
これからは、建築確認申請の際、このようなことが、変わります。
(平成19年6月20日以降の建築物について)
●建築確認申請・・・・・・申請後の建築確認申請図書の、
差し替え、訂正は、
原則、認められなくなります。
※例えば、木造住宅などの場合、
施主の考え・希望で、
平面プラン等を変更する場合には、
新たに、建築確認申請を、提出。
再度、申請手数料も必要となります。
●建築申請期間が・・・・・21日→35日(最長70日)(法6条1〜3号)
●確認申請手数料の改正・・確認申請費用に加え、新たに、
構造計算適合性判定費用が必要。
●中間検査・・・・・・・・3階建て以上の共同住宅については、
2階の床とこれを支える梁の配筋時の工程
に達したときに中間検査の義務化。
2007年05月18日
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